社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-1:振替加算相当額の老齢基礎年金」
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9 振替加算相当額の老齢基礎年金 (昭60法附則15条) 重要度 ●●
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a) 合算対象期間と保険料免除期間(学生の保険料の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る)とを合算した期間が、25年以上であること。
b) 附則第12条第1項各号(受給資格期間の特例)のいずれかに該当すること。
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□大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前条1項のイ又はロのいずれかに該当するに至った場合においても、第1項と同様の要件を満たすとき、老齢基礎年金が支給される(2項)。
□この場合の老齢基礎年金の額は、振替加算額に相当する額とする(3項)。
□この場合の老齢基礎年金は、支給繰下げの申出をすることはできない(4項)。
改正
◆振替加算に関する経過措置-2 (平22改正令194号8条)
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a) 施行日において現に障害厚生年金等の受給権者であること。
b) 当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者の配偶者となった日が、障害厚生年金又は障害共済年金の権利を取得した日の翌日から当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者が65歳に達した日の前日までの間にあること。
c) 施行日が、当該配偶者が65歳に達した日より後にあること。
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