社労士/国民年金法4-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-1:振替加算相当額の老齢基礎年金」

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国民年金法(4)-1

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テキスト本文の開始

 

 

9  振替加算相当額の老齢基礎年金 (昭60法附則15条)       重要度 ●● 

 

条文

 


1) 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生の保険料の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有さず、かつ、次のいずれかに該当するものが、同日において前条第1項のイ又はロのいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する同項イ又はロに掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る)は、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第1項ただし書に該当するときは、支給しない。
(平4択)(平6択)(平9択)(平13択)(平16択)(平17択)(平20択)
(平21択)

 

 

a) 合算対象期間保険料免除期間(学生の保険料の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る)とを合算した期間が、25年以上であること。

 

b) 附則第12条第1項各号(受給資格期間の特例)のいずれかに該当すること。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前条1項のイ又はロのいずれかに該当するに至った場合においても、第1項と同様の要件を満たすとき、老齢基礎年金が支給される(2項)。

 

□この場合の老齢基礎年金の額は、振替加算額に相当する額とする(3項)。

 

□この場合の老齢基礎年金は、支給繰下げの申出をすることはできない(4項)。

 

advance

 

改正

 

◆振替加算に関する経過措置-2 (平22改正令194号8条)

 


次の要件を満たすことによる昭60法附則15条に基づく老齢基礎年金の支給は、国民年金法18条1項の規定にかかわらず、施行日(平成23年4月1日の属する月から始めるものとする。

 

 

a) 施行日において現に障害厚生年金等の受給権者であること。

 

b) 当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者の配偶者となった日が、障害厚生年金又は障害共済年金の権利を取得した日の翌日から当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者が65歳に達した日の前日までの間にあること。

 

c) 施行日が、当該配偶者が65歳に達した日より後にあること。