社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-18:加算を開始すべき事由が生じた場合」
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改正
◆振替加算に関する経過措置-1 (平22改正令194号7条)
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a) 施行日において現に障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(昭60改正法附則14条1項イに規定する老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者(当該老齢基礎年金受給権者が65歳に達した日の前日において当該老齢基礎年金受給権者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている者に限る)を除き、当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る、「障害厚生年金等の受給権者」という)であること。
b) 当該老齢基礎年金受給権者の配偶者となった日が、当該障害厚生年金又は当該障害共済年金の権利を取得した日の翌日から当該老齢基礎年金受給権者が65歳に達した日の前日までの間にあること。
c) 施行日が、当該配偶者が65歳に達した日より後にあること。
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