社労士/国民年金法4-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-2:振替加算相当部分の支給停止」

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国民年金法(4)-2

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テキスト本文の開始

 

 

 

10  振替加算相当部分の支給停止 (昭60法附則16条ほか)   重要度 ●   

 

条文

 


1) 振替加算額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(その全額につき支給を停止されているものを除く)の支給を受けることができるときは、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(平6択)(平9択)(平12択)(平17択)(平21択)

 

2) 振替加算相当額の老齢基礎年金(法附則15条)は、その受給権者が前項に規定する政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆障害を支給事由とする年金との調整の考え方

 


a) 原則として、「老齢」と「障害」の選択関係において、「老齢」を選んだ場合、選択されなかった「障害」は、その全額が支給停止となる。しかし、この場合には、振替加算相当部分の支給を停止した「老齢」しか受けられない。

 

b) 障害等級不該当により「障害」が支給停止期間中の「老齢」の場合、そもそも「障害」を選択する余地はない。したがって、「老齢」を選択することとなるが、この場合は、振替加算相当部分の支給が停止されない満額の「老齢」が支給される。

 

 

 

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11 旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給
(法附則9条の3第1項)                  重要度 ● 

 

条文

 


第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であった期間*1であって政令で定める期間を合算した期間が25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた者の期間特例あり)である者が65歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。
(平3択)
ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり、かつ、25年に満たない場合に限る。

 

 

 

advance

 

□老齢年金の額は、「第1号被保険者」としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の規定の例によって計算した額とする(2項)。

 

□老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する(5項)。

 

□*1「旧令共済組合」とは、次の8組合をいう(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1条、2条)。

 


a) 旧陸軍共済組合 b) 旧海軍共済組合 c) 朝鮮総督府逓信官署共済組合
d) 朝鮮総督府交通局共済組合 e) 台湾総督府専売局共済組合
f) 台湾総督府営林共済組合 g) 台湾総督府交通局逓信共済組合
h) 台湾総督府交通局鉄道共済組合

 

 

12  失権 (法29条)                                      重要度 ●  

 

条文

 


老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(平8択)(平13択)

 

 

 

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※テキスト92~105ページは、過去問のページになっております。