社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-2:振替加算相当部分の支給停止」
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テキスト本文の開始
10 振替加算相当部分の支給停止 (昭60法附則16条ほか) 重要度 ●
2) 振替加算相当額の老齢基礎年金(法附則15条)は、その受給権者が前項に規定する政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
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◆障害を支給事由とする年金との調整の考え方
b) 障害等級不該当により「障害」が支給停止期間中の「老齢」の場合、そもそも「障害」を選択する余地はない。したがって、「老齢」を選択することとなるが、この場合は、振替加算相当部分の支給が停止されない満額の「老齢」が支給される。
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11 旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給
(法附則9条の3第1項) 重要度 ●
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□老齢年金の額は、「第1号被保険者」としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の規定の例によって計算した額とする(2項)。
□老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する(5項)。
□*1「旧令共済組合」とは、次の8組合をいう(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1条、2条)。
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12 失権 (法29条) 重要度 ●
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※テキスト92~105ページは、過去問のページになっております。