社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-14:支給の繰下げ」
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7 支給の繰下げ (法28条) 重要度 ●●●
◆老齢基礎年金の支給繰下げのイメージ
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(1) 原則的な支給要件 (1項)
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□「60歳台前半の老齢厚生年金」は、受給権者が65歳に達したときにその受給権が消滅するため、要件を満たす限り、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
(平10択)(平14択)(平15択)(平17択)
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□平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金だけをすることもできるし、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時にすることもできる(則16条4項)。