社労士/国民年金法3-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-14:支給の繰下げ」

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国民年金法(3)-14

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テキスト本文の開始

 

 

7  支給の繰下げ (法28条)                                重要度 ●●●

 

outline

 

◆老齢基礎年金の支給繰下げのイメージ

 


 


a) 遡及しない代わりに生涯にわたって増額される。

 

b) 65歳到達時点で、あらかじめ何らかの手続きをしておく必要はない。

 

c) 障害基礎年金など他の年金受給権を有する場合には、この申出は認められない。

 

 

(1) 原則的な支給要件 (1項)

 

条文

 


老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。(平12択)
ただし、その者が次のいずれかに該当するときは、できない。
(平3択)(平5択)(平14択)(平21選)

 


イ) 65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く、以下同じ)の受給権者であったとき。

 

ロ) 65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったとき。

 

 

 

 

 

ここをチェック

 

□「60歳台前半の老齢厚生年金」は、受給権者が65歳に達したときにその受給権が消滅するため、要件を満たす限り、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる
(平10択)(平14択)(平15択)(平17択)

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□平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金だけをすることもできるし、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時にすることもできる(則16条4項)。