社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-15:65歳に達した日後」
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テキスト本文の開始
(2)「65歳に達した日後」に受給資格期間を満たした場合 (昭60法附則18条5項)
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(3) 申出のみなし適用 (2項)
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(4) 支給の開始時期及び支給繰下げによる年金額 (3項・4項)
4) 支給繰下げの申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額に政令で定める額を加算した額*1とする。
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□*1「支給の繰下げの際に加算する額」は、次のとおりである(令4条の5)。
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「増額率」とは、1,000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日(又は申出をしたとみなされる日)の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率をいう。(平22択)
↓ したがって…
0.084(12月繰下げ)~0.42(60月繰下げ)の範囲となる。
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↓ なお…
□増額された老齢基礎年金の額は、本来の額に引き下げられることはなく、増額されたままの額で生涯支給される。
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□付加年金は、老齢基礎年金の支給繰下げと同時に繰り下げられる。また、その際の「増額率」も準用される(法46条)。(平18択)
◆増額率の経過措置 (平12令附則2条)
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