社労士/国民年金法3-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-13:支給繰上げによる年金額」

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国民年金法(3)-13

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テキスト本文の開始

 

 

 

(2) 支給繰上げによる年金額 (4項・5項)

 

条文

 


4) 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額から政令で定める額を減じた額*3とする。

 

5) 寡婦年金の受給権は、受給権者が支給繰上げの老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する*4。(平1択)(平2択)(平7択)(平10択)(平16択)

 

 

ここをチェック

 

□*3「支給の繰上げの際に減ずる額」は、次のとおりである(令12条の2)。
(平13択)(平21択)

 


【減ずる額】=本来の老齢基礎年金の額×減額率

 

 

「減額率」とは、1,000分の5に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。

 

↓ したがって…

 

0.005(1月繰上げ)~0.3(60月繰上げ)の範囲となる。

 

 

↓ なお…

 

□減額された老齢基礎年金の額は、本来の額に引き上げられることはなく、減額されたままの額で生涯支給される。(平1択)(平9択)(平10択)

 

□「付加年金」は、支給繰上げの老齢基礎年金と同時に繰り上げられる。また、その際の「減額率」も準用される(6項)。(平16択)

 

□*4「支給繰上げの老齢基礎年金の受給権を取得したとき」のその他の制約は、次のとおりである。

 


a) その受給権者(昭和16年4月1日以前に生まれた者に限る)が国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給が停止される(平6法附則7条2項)。
(平1択)(平2択)(平5択)(平8択)(平9択)(平17択)

 

b) その受給権者については、その後、事後重症による障害基礎年金等及び寡婦年金は支給しない(法附則9条の2の3)。(平1択)(平8択)(平17択)

 

c) その受給権者は、国民年金に任意加入することはできない(法附則9条の2の3)。
(平9択)(平19択)

 

 

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advance

 

◆減額率の経過措置 (平12令附則2条)

 


昭和16年4月1日以前に生まれた者の減額率は、支給繰上げを請求した時点におけるその者の年齢に応じて、年単位の減額率を用いて決定される。