社労士/国民年金法3-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-12:老齢基礎年金の支給の繰上げ」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ 

国民年金法(3)-12

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

6  老齢基礎年金の支給の繰上げ (法附則9条の2)           重要度 ●●●

 

(1) 支給要件及び支給の開始時期 (1項~3項)

 

条文

 


1) 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者であって、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る*1)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。(平4記)(平21選)
ただし、その者が、その請求があった日の前日において、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。

 

2) 前項の請求は、厚生年金保険法の老齢厚生年金又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、当該請求と同時に行わなければならない。(平19択)

 

3) 第1項の請求があったときは、その請求があった日*2から、その者に老齢基礎年金を支給する。(平5択)

 

 

-----------------(84ページ目ここから)------------------

ここをチェック

 

□*1「任意加入被保険者」は、支給繰上げの請求をすることができない。
(平9択)(平17択)(平18択)(平19択)

 

↓ また…

 

□昭和16年4月1日以前に生まれた者については、国民年金の被保険者」であるときは、支給繰上げの請求をすることができない(平6法附則7条1項)。
(平3択)(平5択)(平6択)(平9択)(平17択)

 

□*2「請求があった日から支給する」とは、「受給権は請求があった日に生ずる」という趣旨であり、したがって、実際の支給は、給権が生じた日の属する月の翌月から始まる。
(平1択)(平14択)