社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-12:老齢基礎年金の支給の繰上げ」
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6 老齢基礎年金の支給の繰上げ (法附則9条の2) 重要度 ●●●
(1) 支給要件及び支給の開始時期 (1項~3項)
2) 前項の請求は、厚生年金保険法の老齢厚生年金又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、当該請求と同時に行わなければならない。(平19択)
3) 第1項の請求があったときは、その請求があった日*2から、その者に老齢基礎年金を支給する。(平5択)
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□*1「任意加入被保険者」は、支給繰上げの請求をすることができない。
(平9択)(平17択)(平18択)(平19択)
↓ また…
□昭和16年4月1日以前に生まれた者については、「国民年金の被保険者」であるときは、支給繰上げの請求をすることができない(平6法附則7条1項)。
(平3択)(平5択)(平6択)(平9択)(平17択)
□*2「請求があった日から支給する」とは、「受給権は請求があった日に生ずる」という趣旨であり、したがって、実際の支給は、受給権が生じた日の属する月の翌月から始まる。
(平1択)(平14択)