社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-11:老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置」
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(1) 老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置 (法附則9条2項)
前年改正
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||||||||
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国庫負担の対象期間内
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対象期間外(480月超) |
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納付済 |
1/4 |
半額 |
3/4 |
全額 |
1/4 |
半額 |
3/4 |
|
1/2負担 |
1 |
7/8 |
3/4 |
5/8 |
1/2 |
3/8 |
1/4 |
1/8 |
1/3負担 |
1 |
5/6 |
2/3 |
1/2 |
1/3 |
1/2 |
1/3 |
1/6 |
(2) 老齢基礎年金の額の計算の特例 (昭60法附則13条、昭60法附則別表第4)
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生年月日
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加入可能月数 |
大正15年4月2日から昭和 2年 4月1日までの間に生まれた者 |
300
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昭和 2年 4月2日から昭和 3年 4月1日までの間に生まれた者 |
312
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// |
//
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昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 |
456
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昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 |
468
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□旧国民年金法の施行日(昭和36年4月)当時すでに20歳以上の者は、60歳に達するまでの加入可能月数が480月に満たないことが想定されることから、満額支給となる加入月数を短縮する特例が設けられた。