社労士/国民年金法3-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-11:老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置」

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国民年金法(3)-11

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テキスト本文の開始

 

 

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advance

 

(1) 老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置 (法附則9条2項)

 

前年改正

 


平成18年7月から平成21年3月までの月分として支給される老齢基礎年金の額については、それぞれ下段の乗率へ読み替える(平16法附則10条1項ほか)。
*上段は、平成21年4月から平成23年3月までの期間について適用される。

 

 

 

国庫負担の対象期間内

 

 

対象期間外(480月超)

納付済

1/4

半額

3/4

全額

1/4

半額

3/4

1/2負担

1

7/8

3/4

5/8

1/2

3/8

1/4

1/8

1/3負担

1

5/6

2/3

1/2

1/3

1/2

1/3

1/6

 

(2) 老齢基礎年金の額の計算の特例 (昭60法附則13条、昭60法附則別表第4)

 


附則別表第4の左欄に掲げる者については、国民年金法第27条中「480」とあるのは、それぞれ同表の右欄のように読み替えるものとする。

 

 

生年月日

 

 

加入可能月数

 

大正15年4月2日から昭和 2年 4月1日までの間に生まれた者

 

300

 

 

昭和 2年 4月2日から昭和 3年 4月1日までの間に生まれた者

 

312

 

 

//

 

//

 

 

昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者

 

456

 

 

昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者

 

468

 

 

ちょっとアドバイス

 

□旧国民年金法の施行日(昭和36年4月)当時すでに20歳以上の者は、60歳に達するまでの加入可能月数が480月に満たないことが想定されることから、満額支給となる加入月数を短縮する特例が設けられた。