社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-8:厚生年金保険の第3種被保険者であった期間の特例」
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4 厚生年金保険の第3種被保険者であった期間の特例 (昭60法附則47条)
重要度 ●
(1) 昭和61年4月1日前の期間 (2項・3項)
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(2) 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間 (4項)
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□「3分の4」又は「5分の6」を乗じて得た被保険者期間は、老齢基礎年金の「受給資格期間」の算定には反映されるが(ex.11年3箇月×4/3=15年)、「年金額」の算定には反映されない(つまり、実期間で計算する)。(平7択)