社労士/国民年金法3-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-8:厚生年金保険の第3種被保険者であった期間の特例」

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国民年金法(3)-8

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テキスト本文の開始

 

 

4  厚生年金保険の第3種被保険者であった期間の特例 (昭60法附則47条)
                            重要度 ● 

 

条文

 

(1) 昭和61年4月1日前の期間 (2項・3項)

 


昭和61年4月1日前旧厚生年金保険法による第3種被保険者であった期間及び厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされる船員保険の被保険者であった期間(坑内員又は船員たる被保険者であった期間)につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

 

 

(2) 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間 (4項)

 


平成3年4月1日前第3種被保険者であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に5分の6を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。 (平3択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「3分の4」又は「5分の6」を乗じて得た被保険者期間は、老齢基礎年金の「受給資格期間」の算定には反映されるが(ex.11年3箇月×4/3=15年)、「年金額」の算定には反映されない(つまり、実期間で計算する)。(平7択)