社労士/国民年金法3-9 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-9:年金額」

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国民年金法(3)-9

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テキスト本文の開始

 

 

5  年金額 (法27条)                                      重要度 ●● 

 

条文

 


老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)とする。

 

 

ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。

 

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イ) 保険料納付済期間の月数

 

ロ) 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の7に相当する月数(平19択)

 

ハ) 保険料4分の1免除期間の月数からロに規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数

 

ニ) 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の4分の3に相当する月数

 

ホ) 保険料半額免除期間の月数からニに規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数(平15択)

 

ヘ) 保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の5に相当する月数

 

ト) 保険料4分の3免除期間の月数からヘに規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数

 

チ) 保険料全額免除期間(学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の2分の1に相当する月数
(平8択)(平12択)(平15択)(平8記)