社労士/国民年金法3-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-7:厚生年金保険の中高齢者の特例」

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国民年金法(3)-7

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テキスト本文の開始

 

 

(3) 厚生年金保険の中高齢者の特例 (昭60法附則12条1項4号・5号、昭60法附則別表第3)

 

条文

 


昭和26年4月1日以前に生まれた者であって、次のいずれかに該当するもの。

 

 

イ) 男子は40歳女子は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(そのうち、7年6月以上第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない)(平4択)(平19択)(平21択)

 

 

ロ) 35歳以後の厚生年金保険の第3種被保険者(船員・坑内員)又は船員任意継続被保険者としての被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(そのうち、10年以上船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない)(平1択)(平4択)

 

 

生年月日

 

 

期間

 

昭和22年4月1日以前に生まれた者

 

15年

 

 

昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者

 

16年

 

 

昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者

 

17年

 

 

昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者

 

18年

 

 

昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者

 

19年

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□新法が施行された昭和61年4月時点において既に35歳以上である者について、旧厚生年金保険法の老齢給付に係る特例的な受給資格期間(15年)に対する移行措置として設けられた。

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ここで具体例!

 


◆受給資格期間の特例の適用判断

 


(例)昭和22年4月1日生まれの男性


 

 

【具体的な運用事例】


Step.1 厚生年金保険の中高齢特例(原則40歳以上)に該当しないか?

 

Step.2 被用者年金期間の特例(原則20年以上)に該当しないか?

 

Step.3 第1号被保険者の保険料納付済期間その他の期間を合算して「25年以上」あるか?