社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-3:合算対象期間とは」
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2 合算対象期間 (法附則7条ほか) 重要度 ●●●
(1) 合算対象期間とは?
昭和61年4月1日施行の新年金制度において、「老齢基礎年金の受給資格期間」は老齢厚生年金など老齢又は退職を支給事由とする年金制度全体の受給資格の基本となった。そして、いずれの種別に加入していても通算できることとする一方、全国民の「加入可能期間」を均等化するために、その期間の上限を40年とした。
↓ しかし…
この期間(20歳以上60歳未満の間)の前後を通算することで、初めて受給資格を満たす者もいると考えられることから、保険料拠出を行った被用者年金加入期間であるにもかかわらず保険料納付済期間とならない「20歳前の期間及び60歳以後の期間」は、新法期間においても旧法期間においても合算対象期間として加算できることとした。なお、被用者年金制度の加入期間に対する年金額(2階部分にあたる老齢厚生年金等)の計算においては、年齢を問わず金額に反映される。
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【制度の趣旨:その2】
旧国民年金法において、a)給与所得者の妻など年金制度への加入が強制されていなかった者、b)任意加入することすら認められていなかった者、また、旧厚生年金保険法において、c)当時の老齢年金に対する受給資格期間不足のため脱退清算してしまった期間を有する者などについての救済措置をとることとした。
↓ そして…
こうした期間を算入することにより、a)~c)の者についても受給資格確保の可能性が高まった。これは、年金制度そのものの加入者や支給対象者等に対する考え方が変化したため、旧制度との歪みを解消する措置が必要不可欠となったということを意味する。
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◆「合算対象期間」のまとめ(法附則7条、昭60法附則8条4項・5項、平元法附則4条1項)
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イ) 厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間(昭和36年4月1日以後に公的年金の加入期間がある者であって、昭和36年4月1日以後の被保険者期間と合わせて1年以上あるもの(通算対象期間)に限る)。(平4択)(平6択)(平7択)(平10択)(平14択)(平16択)
ロ) 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合における厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日前の期間に係るもの(1年以上のもの又は昭和61年4月1日以後の被保険者期間と合わせて1年以上あるものに限る)。(平10択)
*具体的には、被用者年金制度は、旧国民年金法の施行日前においても実施されていたため、その加入期間を考慮したものである。
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ハ) 共済組合の組合員期間(昭和36年4月1日をはさんで引き続き共済年金に加入していた場合であって、その期間が1年以上であるもの(通算対象期間)に限る)。
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「通算対象期間」とは、旧国民年金法時代(昭和36年4月1日~昭和61年3月31日)において、国民年金、厚生年金保険、共済組合等のそれぞれの加入期間だけでは受給資格期間を満たせない者であっても、各公的年金制度の加入期間を通算して一定以上あるときは「通算老齢(退職)年金」が受けられる通算年金制度があったことを踏まえ、原則として、当該規定により通算できる公的年金制度の加入期間のことをいう。(平12選)
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