社労士/国民年金法3-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-4:合算対象期間のまとめ」

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国民年金法(3)-4

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テキスト本文の開始

 

 


【昭和36年4月1日前の期間】(旧国民年金法がなかった期間)

 

 

イ) 厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間(昭和36年4月1日以後に公的年金の加入期間がある者であって、昭和36年4月1日以後の被保険者期間と合わせて1年以上あるもの(通算対象期間)に限る)。(平4択)(平6択)(平7択)(平10択)(平14択)(平16択)

 

ロ) 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合における厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日前の期間に係るもの(1年以上のもの又は昭和61年4月1日以後の被保険者期間と合わせて1年以上あるものに限る)。(平10択)

 

*具体的には、被用者年金制度は、旧国民年金法の施行日前においても実施されていたため、その加入期間を考慮したものである。

 

 

 

ハ) 共済組合の組合員期間(昭和36年4月1日をはさんで引き続き共済年金に加入していた場合であって、その期間が1年以上であるもの(通算対象期間)に限る)。

 

 

「通算対象期間」とは、旧国民年金法時代(昭和36年4月1日~昭和61年3月31日)において、国民年金、厚生年金保険、共済組合等のそれぞれの加入期間だけでは受給資格期間を満たせない者であっても、各公的年金制度の加入期間を通算して一定以上あるときは「通算老齢(退職)年金」が受けられる通算年金制度があったことを踏まえ、原則として、当該規定により通算できる公的年金制度の加入期間のことをいう。(平12選)

 

 

【昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間】(旧国民年金法の期間)

 

 

イ) 国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間。
(平6択)(平7択)(平16択)

 

 

 

ロ) 国民年金の任意脱退の承認を受けて被保険者とならなかった期間。(平6択)(平10択)

 

 

ハ) 厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち、次の期間。

 

a) 20歳前の期間及び60歳以後の期間(平6択)(平9択)(平18択)

 

b) 脱退手当金の計算の基礎となった期間(昭和61年4月1日前までに脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限る)(平4択)(平6択)(平9択)(平14択)(平21択)

 

 

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ニ) 共済組合の組合員期間のうち、次の期間。

 

a) 20歳前の期間及び60歳以後の期間

 

b) 退職年金又は減額退職年金の年金額の計算の基礎となった期間(昭和61年3月31日において退職年金又は減額退職年金の受給権を有する者であって、同日においてその受給権者が55歳に達していないものに限る)(平9択)(平16択)

 

c) 退職一時金(政令で定めるものに限る)の計算の基礎となった期間(平21択)

 

 

ホ) 昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る)。(平4択)(平6択)(平7択)(平16択)(平21択)

 

 

 

ヘ) 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)。(平3択)(平4択)(平9択)(平10択)(平14択)(平18択)

 

 

ト) 昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者が日本国内に住所を有していた期間のうち国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)。(平10択)(平20択)
*被保険者に係る「国籍要件」は昭和57年1月1日に撤廃され、それ以後は強制適用となった。

 

 

チ) トに掲げる者の日本国内に住所を有しなかった期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)。(平1択)