社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法3-2:合算対象期間」
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保険料納付済期間又は保険料免除期間を有し、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び「合算対象期間」を合算した期間が「25年以上」であるものは、受給資格期間を満たすこととする(法附則9条)。(平17択)
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(1)「保険料納付済期間」のまとめ (法5条2項、法附則5条10項、昭60法附則8条)
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ロ) 第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間(平1択)(平3択)(平6択)
↓ なお…
a) 第2号被保険者期間のうち「20歳前の期間及び60歳以後の期間」は、老齢基礎年金の規定の適用については、合算対象期間に算入される。
b) 障害基礎年金及び遺族基礎年金の規定の適用については、保険料納付済期間に算入される(昭60法附則8条4項)。(平16択)
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ハ) 第3号被保険者期間
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ニ) 昭和61年4月1日前の旧国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間であった期間に係るもの(任意加入被保険者期間を含む)(平1択)
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ホ) 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間、共済組合の組合員期間のうち20歳以上60歳未満の期間 (平1択)(平8択)
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(2)「保険料免除期間」のまとめ(法5条3項、昭60法附則8条1項、平16法附則19条)
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ロ) 第1号被保険者期間のうち、申請4分の3免除、申請半額免除又は申請4分の1免除の規定により保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた期間
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ハ) 昭和61年4月1日前の旧国民年金の被保険者期間のうち、保険料免除期間であった期間に係るもの(平16択)
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