社労士/国民年金法2-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-15:新法と旧法における調整ルール」

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国民年金法(2)-15

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テキスト本文の開始

 

 

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◆新法と旧法における調整ルール (昭60法附則11条)

 


【原則】<1人1年金の原則>
新法による年金給付は、その受給権者が旧法による年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止される。また、旧法による年金給付は、その受給権者が新法による年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止される(2項)。

 

 

【例外1】旧国民年金法による「老齢年金」又は「通算老齢年金」の受給権者(65歳に達している者に限る)の併給(3項)。(平19択)

 

 

【例外2】旧国民年金法による「障害年金」の受給権者(65歳に達している者に限る)の併給(4項)。

 

 

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9  受給権者の申出による支給停止 (法20条の2)            重要度 ●   

 

条文

 


1) 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

 

2) 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。

 

3) 第1項の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。

 

4) 第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用*1については、その支給を停止されていないものとみなす。

 

 

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□*1「政令で定める法令の規定」とは、次のとおりである(令4条の4の2)。

 


a) 労働者災害補償保険法別表第1第1号及び第3号(同一事由による社会保険の年金給付との調整)

 

b) 厚生年金保険法第44条第1項ただし書(子の加給年金額と障害基礎年金の子の加算額との調整)

 

c) 国民年金法第49条第1項ただし書(夫が障害基礎年金の受給権者であった又は夫が老齢基礎年金の支給を受けていた場合の寡婦年金の支給制限)

 

d) 国民年金法第52条の2第1項ただし書(老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者の死亡による死亡一時金の支給制限) etc.