社労士/国民年金法2-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-14:併給関係」

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国民年金法(2)-14

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ここで具体例!

 

(1)「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」の併給関係

 

 

↓ ちょっと解説…

 

□妻が「障害基礎年金」の受給権者となったとすると…

 

a) 65歳に達するまで
異なる支給事由による「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」は選択関係となる。

 

b) 65歳に達したとき
「障害基礎年金」と「老齢基礎年金」は選択関係となるが、その選択されたいずれかの年金と「遺族厚生年金」は併給される。

 

 

(2)「障害基礎年金」との併給関係

 

 

□65歳に達し「老齢」を支給事由とする受給権が発生すると、異なる支給事由に基づく1人1年金の原則により、「障害」or「老齢」の選択関係となる。

 

↓ ここで…

 

a) 障害基礎年金の額は、年間約80万円が保障されている(基礎年金における満額)。

 

b) 老齢基礎年金の額は、保険料納付状況により異なり、満額を得るためには、原則として、40年間(480月)のすべての期間を保険料納付済期間で満たす必要がある。
(「保険料全額免除期間」を算定の基礎とする老齢基礎年金の額は、通常の額の半額となる)

 

↓ とするならば…

 

この事例の場合、「老齢」は選択されず、厚生年金保険料は意義の薄いものとなってしまう。