社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-13:遺族基礎年金」
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テキスト本文の開始
□「遺族基礎年金Ⅹ」と「遺族基礎年金Y」の併給関係について。
↓ 生計維持関係等所定の要件を満たすと…
↓ その後…
b) 自営業を引き継いだ妻(第1号被保険者)が死亡したとする。
↓ 支給要件を満たせば…
「子」は、妻の死亡についても遺族基礎年金の受給権者となる:遺族基礎年金Y
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「子」は、父の死亡による年金Xと母の死亡による年金Yという、支給事由の異なる2つの遺族基礎年金の受給権者となることができる(原則的な年金額は、同額である)。
↓ この場合…
いずれかの遺族基礎年金を選択して受給することとなる(1人1年金の原則)。
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(2) 国民年金法と被用者年金各法における調整ルール
□「2階建て年金」として併給される。(平16択)
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【異なる支給事由の場合】
□65歳未満の受給権者:「1人1年金の原則」により支給される。
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□65歳以上の受給権者:次の組み合わせが2階建て年金として併給される。
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↓ なお…
□付加年金は、「老齢基礎年金」が他の年金給付と併給される場合も支給される。
↓ また…
□寡婦年金は、調整対象となる年金給付である。(平8択)