社労士/国民年金法2-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-13:遺族基礎年金」

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国民年金法(2)-13

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テキスト本文の開始

 

 

□「遺族基礎年金Ⅹ」と「遺族基礎年金Y」の併給関係について。

 


a) 例えば、自営業の夫(第1号被保険者)が死亡したとする。

 

↓ 生計維持関係等所定の要件を満たすと…
「妻」と「子」が受給権者となる:遺族基礎年金X

 

↓ その後…

 

b) 自営業を引き継いだ妻(第1号被保険者)が死亡したとする。

 

↓ 支給要件を満たせば…

 

「子」は、妻の死亡についても遺族基礎年金の受給権者となる:遺族基礎年金Y

 

 

 

「子」は、父の死亡による年金Xと母の死亡による年金Yという、支給事由の異なる2つの遺族基礎年金の受給権者となることができる(原則的な年金額は、同額である)。

 

↓ この場合…

 

いずれかの遺族基礎年金を選択して受給することとなる(1人1年金の原則)。

 

 

(2) 国民年金法と被用者年金各法における調整ルール

 


【同一の支給事由の場合】

 

□「2階建て年金」として併給される。(平16択)

 

 

【異なる支給事由の場合】

 

□65歳未満の受給権者:「1人1年金の原則」により支給される。
(平5択)(平8択)(平19択)

 

 

□65歳以上の受給権者:次の組み合わせが2階建て年金として併給される。
(平5択)(平8択)(平12択)(平16択)(平18択)(平20択)

 

 

 ↓ なお…

 

□付加年金は、「老齢基礎年金」が他の年金給付と併給される場合も支給される。

 

↓ また…

 

□寡婦年金は、調整対象となる年金給付である。(平8択)