社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-12:併給の調整」
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8 併給の調整 (法20条、法附則9条の2の4) 重要度 ●●●
2) 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3) 第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があったものとみなす。
4) 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があったものとみなされた場合における当該申請を含む)は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。
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(1) 国民年金法における調整ルール
□「1人1年金の原則」により支給される。
↓ したがって…
受給権者が他の年金給付を受けることができるときであっても、その間、その支給が停止され、いずれか一年金を受給することとなる。(平5択)(平8択)(平11択)
↓ なお…
□「老齢基礎年金」と「付加年金」は併給される。(平21択)