社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-11:死亡の推定」
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テキスト本文の開始
5 死亡の推定 (法18条の2) 重要度 ●●
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。 (平1択)(平7択)(平12択)(平14択)(平18択)(平22択)
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航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。(平18択)
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6 失踪宣告の場合の取扱い (法18条の3) 重要度 ●
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□「死亡の推定に係る行方不明以外」の行方不明については、「失踪宣告」を受けた時点(普通失踪の場合、原則として、7年を経過した日)において死亡したものとみなす(民法30条、31条)。(平18択)
行方不明となった日 |
死亡したとみなされる日
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a) 被保険者の資格 b) 保険料納付要件
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a) 死亡者との身分関係 b) 遺族の年齢 |
7 未支給年金 (法19条) 重要度 ●●
2) 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす*1。(平20択)
3) 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。(平18択)
4) 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。(平5択)
5) 未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。(平8択)
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◆*1 未支給の遺族基礎年金に係る「みなしの子」とは?
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↓ このように…
夫との間に婚姻の届出はあったが、夫の子との間では養子縁組をしていなかった者であっても、その子(「継子」という)と生計を同じくするならば、妻は受給権者となれる(遺族基礎年金は、被保険者(夫)に代わって被保険者の子を育てていくための養育費の役割がある)。
↓ そして…
このケースにおいて、「妻」が未支給の遺族基礎年金を残して死亡した場合、その継子は「妻の子」とみなされて、当該未支給年金の請求の対象となる。
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