社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-10:裁定」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
2 裁定 (法16条) 重要度 ●
|
◆裁定請求とは?
|
Step.2「支分権」の確定
↓ この…
一連の手続を、年金給付の「裁定請求」という。
|
3 端数処理 (法17条) 重要度 ●
2) 前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める*1。
|
□具体的には、「年金額×改定率」の額について、50円未満の端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数を100円に切り上げるものとする(法27条ほか)。
↓ なお…
-----------------(60ページ目ここから)------------------
□振替加算額(昭60法附則14条)及び子の加算額(法33条の2ほか)についても同様であるため、本書においては、以下、この規定を「端数処理あり」と省略して表記する。
◆*1「年金給付の額」を計算する場合において生じる端数処理 (令4条の3)
|
4 年金の支給期間及び支払期月 (法18条) 重要度 ●●
2) 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。(平22択)
3) 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。(平5択)
|
□「老齢福祉年金」は、毎年4月、8月及び12月(12月に支払われるべき年金につき受給権者が請求した場合は、11月)の3期に分けて支払うものとする(昭60法附則32条1項・4項、旧国民年金法79条の2第5項)。(平17択)