社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-9:旧国民年金法との関係」
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テキスト本文の開始
(2) 旧国民年金法との関係
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□旧国民年金法による「老齢年金、障害年金又は母子年金、準母子年金、遺児年金」の受給権を有している者については、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金は支給せず、引き続き旧国民年金法による老齢年金、障害年金又は母子年金、準母子年金、遺児年金を支給する(昭60法附則32条)。(平16択)
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【無拠出制年金について】(名称に「福祉」とつく年金)
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□旧国民年金法による「老齢福祉年金」の受給権を有している者については、引き続き老齢福祉年金が支給される。
□施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧国民年金法による「障害福祉年金」の受給権を有していた者のうち、施行日(昭和61年4月1日)において障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者については、法30条の4に規定する障害基礎年金(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)が支給される(昭60法附則25条1項)。
□施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧国民年金法による「母子福祉年金又は準母子福祉年金」の受給権を有する者については、遺族基礎年金が支給される(昭60法附則28条1項)。
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□「付加年金、寡婦年金及び死亡一時金」は、第1号被保険者に対する独自給付である。
(平19択)
↓ そのほか…
法附則に規定する給付として、「特別一時金及び脱退一時金」がある。