社労士/国民年金法2-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-8:給付」

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国民年金法(2)-8

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テキスト本文の開始

 

 

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第 3 章

給  付

第1節 通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
第2節 老齢基礎年金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
第3節 障害基礎年金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
第4節 遺族基礎年金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 ・・・・・・・・・・・・・142
第6節 その他の給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158
第7節 年金額の改定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166
第8節 給付の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176

 

 

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第1節  通則

1  給付の種類 (法15条)                                  重要度 ●● 

 

条文

 


この法律による給付(以下「給付」という)は、次のとおりとする。

 


保険事故

 

給付の種類

 

 

老齢

 

老齢基礎年金、付加年金

 

 

障害

 

障害基礎年金

 

 

死亡

 

遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

(1) 旧国民年金法の特徴

 


イ) 加入者は「20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有する者」で新法と同じである。

 

↓ しかし…

 

ロ) 現在とはこんな違いがあった!

 

a) 原則は強制加入であったが、多種多様な「適用除外者」が定められていた。

 

b) 任意加入制度もあったが、「加入可能年齢」はすべて60歳未満であった。

 

c) 「在留邦人」に対する任意加入制度は認められていなかった。

 

d) 昭和56年12月31日までは、日本国籍の有無が加入条件に問われた。

 

e) 遺族の年金については、妻など残された遺族に関して保険料納付要件が問われていた。

 

f) 保険料納付要件は満たさないが一定の保護要件に該当する場合には、全額税負担による「福祉年金」が支給されていた。