社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-7:国民年金手帳」
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1 国民年金手帳 (法13条1項) 重要度 ●
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2 国民年金原簿 (法14条) 重要度 ●
前年改正
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□*1「政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるもの」には、次のような事務がある(則1条2項)。
b) 国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する事務
c) 被用者年金各法による年金たる給付に関する事務 etc.
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□第2号被保険者のうち、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者は、国民年金原簿への記録は必要ない(法附則7条の5条1項)。(平17択)
□政府は、年金個人情報(厚生年金保険法に規定する原簿又は国民年金法に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって厚生労働省が保有する個人情報をいう)について、厚生年金保険又は国民年金の被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとする(年金時効特例法4条)。
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3 被保険者に対する情報の提供 (法14条の2) 重要度 ●
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□*1「保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知」(いわゆる「ねんきん定期便」)とは、次のとおり行われる(則15条の2)。
2) 前項の規定にかかわらず、通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び58歳に達する日の属する年度における通知は、当該被保険者に係るイからハに掲げる事項(最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額を除く)のほか、次に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
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※テキスト48~56ページは、過去問のページになっております。