社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-16:年金の内払」
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テキスト本文の開始
10 年金の内払 (法21条) 重要度 ●
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2) 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。(平6択)(平20択)
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障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする(内払とみなすことができる)。
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3) 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(以下単に「年金たる保険給付」という)の支給を停止して国民年金法による年金給付(以下単に「年金給付」という)を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。(平22択)
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□共済組合等から支給される年金給付との内払調整は行われない。
11 返還金債権への充当 (法21条の2) 重要度 ●
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□年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる(則86条の2)。(平2択)
b) 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。(平19択)
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12 その他の通則事項 (法22条~法25条) 重要度 ●●
(1) 損害賠償請求権 (法22条)
2) 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。(平12択)(平22択)
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(2) 不正利得の徴収 (法23条)
偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる*1。(平13択) |
(3) 受給権の保護 (法24条)
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(4) 公課の禁止 (法25条)
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□*1 この徴収金は、国税徴収の例によって徴収する(法95条)。
□*2 特別一時金及び脱退一時金を受ける権利についても、国税滞納処分の例により差し押えることができる。
□*3 特別一時金及び脱退一時金は、租税その他の公課を課することができる。
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※テキスト68~75ページは、過去問のページになっております。