社労士/国民年金法2-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-4:受給権者の誕生日の属する月の末日」

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国民年金法(2)-4

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テキスト本文の開始

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1「厚生労働大臣が指定する日」とは、受給権者の誕生日の属する月の末日(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金又は母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の裁定替えによる遺族基礎年金の受給権者については7月31日)とする(平18.9.29社保告33号)。

 

□*2*3 ロ又はホについて、次のいずれかに掲げる日以後「1年以内」に指定日が到来する年には、届出の必要はない。(平3択)(平15択)

 


a) 年金給付の裁定が行われた日

 

b) 法34条1項(障害の程度が変わった場合の障害基礎年金の額の改定)の規定により障害基礎年金の額の改定が行われた日

 

c) その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金又は遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に当該受給権者が当該年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金又は遺族厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く)の受給権を有していた場合を除く)

 

 

□第3号被保険者に係る死亡の届出の経由先は、資格の取得等の届出の場合と同じである(法105条5項)。

 

□法12条5項又は105条1項の届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(「事業主等」という)は、届書及び当該届書に添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣(日本年金機構に権限委任)に提出しなければならない(則9条2項、則99条2号)。

 

5  第3号被保険者の配偶者に関する届出 (則6条の3)       重要度 ●   

 

条文

 


第3号被保険者は、その配偶者(第2号被保険者のこと)が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く)は、当該事実があった日から14日以内に、一定の事項(配偶者が資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日等)を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。(平5択)(平10択)(平15択)(平18択)(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□この届出は、第2号被保険者たる配偶者が1日の空白もなく転職をした場合に、その被扶養配偶者の「種別の確認」のために行うものである。

 


届出が必要なとき

 

届出が不要なとき

 

 

a) 厚生年金保険 → 共済組合等

 

b) 共済組合等 → 厚生年金保険

 

c) 共済組合等 → 他の共済組合等

 

 

a) 厚生年金保険 → 厚生年金保険

 

b) 共済組合等 → 同一の共済組合等