社労士/国民年金法2-3 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-3:届出の期限」

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国民年金法(2)-3

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テキスト本文の開始

 

 

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3  届出の期限 (則1条の2ほか)                           重要度 ●● 

 

ここをチェック

 

□第1号被保険者及び第3号被保険者の届出は、次のとおりであり、すべて14日以内に行わなければならない。(平19択)

 


名称

 

どんなとき?

 

 

要手帳添付

 

国民年金被保険者
資格取得届 (則1条の2)

 

被保険者の資格を取得したとき
(平19択)(平5記)

 

 

 

 

国民年金被保険者
資格喪失届 (則3条)

 

 

被保険者の資格を喪失したとき

 

 

 

国民年金被保険者
種別変更届 (則6条の2)

 

 

被保険者の種別に変更があったとき
(平18択)(平20択)

 

 

国民年金被保険者
氏名変更届 (則7条)

 

 

被保険者の氏名に変更があったとき

 

 

 

国民年金被保険者
住所変更届 (則8条)

 

 

被保険者の住所に変更があったとき

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□第2号被保険者については、法12条(届出)及び法105条(その他の届出等)の規定は適用しない(法附則7条の4第1項)。(平1択)(平15択)

 

↓ なお、法105条1項とは…

 


被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、法12条1項又は5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあっては市町村長に、第3号被保険者にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

4 その他の届出等 (法105条3項・4項ほか)     重要度 ●●●

 

条文

 

前年改正

 


3) 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。(平13択)

 

4) 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあっては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。

 


だれが死亡したのか?

 

だれに?

 

 

いつまでに?

 

第3号被保険者以外の被保険者
(平5択)(平7択)(平11択)
(平12択) (平13択)

 

 

市町村長

 

事実があった日から14日以内

 

第3号被保険者又は受給権者
(平5択)(平6択)(平7択)
(平10択) (平11択)(平12択)(平13択)

 

 

厚生労働大臣
日本年金機構

 

 

 

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ここをチェック

 

◆受給権者の届出のまとめ

 


どんなとき?

 

いつまでに?

 

 

イ) 本人確認情報の提供を受けることができない年金給付の受給権者に係る届出 (則18条の2ほか)

 

毎年、厚生労働大臣が指定する日*1(以下「指定日」とする)まで
(現況届として(平3択)(平6択))

 

 

□住民基本台帳ネットワークシステム(いわゆる「住基ネット」)から年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、一定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書の提出を求めることができる。

 

□年金給付の額の全部につき支給が停止されているときは、届出の必要はない。

 


a) 厚生労働大臣は、支払期月の前月において住基ネットから当該支払期月に支給する年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行う。

 

b) 厚生労働大臣は、本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、年金給付の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民基本台帳法に規定する住民票コードの報告を求めることができる。

 

 

ロ) 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出 (則36条の3ほか)*2

 

 

毎年、指定日まで

 

□加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、一定の事項(加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨等)を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

□障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、届出の必要はない。

 

 

ハ) 障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出 (則36条の4他)

 

 

厚生労働大臣が指定した年において、指定日まで

 

□障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平3択)(平20択)(平22択)

 

□障害基礎年金又は遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、届出の必要はない。

 

 

ニ) 法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出 (則36条の5ほか)

 

 

毎年、指定日まで

 

20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金又は母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の裁定替えによる遺族基礎年金の受給権者は、指定日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等又は遺族基礎年金所得状況届等を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、届出の必要はない。

 

 

ホ) 遺族基礎年金の受給権者である妻の届出 (則51条の3)*3

 

 

毎年、指定日まで

 

□遺族基礎年金の受給権者である妻は、一定の事項(加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨等)を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

□遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、届出の必要はない。

 

 

ヘ) 受給権者の氏名変更の届出 (則19条)

 

 

当該事実があった日から14日以内

 

ト) 受給権者の住所変更の届出 (則20条)

 

 

当該事実があった日から14日以内