社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-2:資格喪失」
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□「死亡したこと」又は「60歳に達したこと」を理由とする資格の喪失については、届出の必要がない。(平11択)(平14択)
↓ では…
□具体的に「資格喪失」の届出が必要な場合とは?
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2 第3号被保険者の届出 (法12条5項~9項) 重要度 ●●●
前年改正
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6) 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、次の者を経由して行うものとする。
7) 前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主をいう。
8) 第6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。(平16択)(平19択)
9) 第6項の規定により、第5項の届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。(平16択)
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【経由先のまとめ】
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□「死亡したこと」又は「60歳に達したこと」を理由とする資格の喪失については、届出の必要がない。
↓ では…
□具体的に「資格喪失」の届出が必要な場合とは?
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□法12条5項の規定による第3号被保険者の資格の取得等の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない(則1条の2第2項)。