社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-1:届出等」
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1 第1号被保険者の届出 (法12条1項~4項) 重要度 ●●●
2) 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という)は、被保険者に代って、前項の届出をすることができる。(平9択)(平11択)(平18択)
3) 住民基本台帳法第22条から第24条までの規定による届出(転入届、転居届又は転出届)があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条(国民年金の被保険者に係る届出の特例)の規定による附記がされたときに限る)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があったものとみなす。(平22択)
4) 市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。(平2択)(平12択)
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