社労士/国民年金法2-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-1:届出等」

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国民年金法(2)-1

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第5節  届出等

1  第1号被保険者の届出 (法12条1項~4項)              重要度 ●●●

 

条文

 


1) 被保険者(第3号被保険者を除く)は、厚生労働省令の定めるところにより、次に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
(平1択)(平12択)(平13択)(平22択)(平2記)(平5記)

 


a) 資格の取得及び喪失(平1択)(平7択)

 

b) 種別の変更(平5択)(平15択)(平18択)(平20択)

 

c) 氏名及び住所の変更(平6択)(平7択)(平9択)(平10択)(平15択)

 

 

2) 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という)は、被保険者に代って、前項の届出をすることができる。(平9択)(平11択)(平18択)

 

3) 住民基本台帳法第22条から第24条までの規定による届出(転入届、転居届又は転出届)があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条(国民年金の被保険者に係る届出の特例)の規定による附記がされたときに限る)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があったものとみなす。(平22択)

 

4) 市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。(平2択)(平12択)