社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法1-15:任意脱退」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
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テキスト本文の開始
7 任意脱退 (法10条) 重要度 ●
2) 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、次の場合には、それぞれに定める取扱いとする。
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□保険料の滞納により年金給付の受給資格期間を満たすことができないことを理由として任意脱退することは、認められない。(平21択)
□第1号被保険者でなかった期間のうち附則第5条第1項第1号(20歳から60歳未満の者の任意加入)又は第3号(在留邦人)に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であった期間及び60歳以上であった期間を除く、以下「合算対象期間」という)を有する者に対する第10条第1項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす(法附則7条1項)。(平21択)
↓ つまり…
合算対象期間も被保険者期間とみなして「25年加入の有無」を判断する。
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※テキスト32~37ページは、過去問のページになっております。
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1 被保険者期間の計算 (法11条) 重要度 ●●
2) 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき*3は、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。(平4択)(平7択)(平12択)(平13択)
3) 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する*5。(平4択)
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□*1「資格を取得した日の属する月」とは、資格の取得日がその月の「初日」であっても「末日」であってもその月から被保険者期間となる。
□*2「資格を喪失した日の属する月の前月」とは、資格の喪失日がその月の「初日」であっても「末日」であってもその月の前月までを被保険者期間とする。
□*3 いわゆる「同月内得喪」は1箇月の被保険者期間とする。
*仮に、20歳以上60歳未満の者であるときは、原則として、「種別の変更」に該当し、国民年金法においては同月内得喪には当たらない。
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□*4 同月内得喪の後、さらにその月内に資格を取得したときは、後の資格取得に係る期間のみをもって、1箇月の被保険者期間とする。(平1択)(平4択)(平13択)(平22択)
□*5「前後の被保険者期間の合算」は、種別や期間の長短、喪失から再取得までの間隔の長短にかかわらず、合算することができる。
□昭和61年3月31日までの国民年金の被保険者期間は、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる(昭60法附則8条1項)。
□第2号被保険者期間のうち20歳に達した日の属する月前(20歳前)の期間及び60歳に達した日の属する月以後(60歳以後)の期間も、国民年金の被保険者期間となる。
(平4択)(平16択)
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2 種別の変更 (法11条の2) 重要度 ●
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◆一般的な「種別の変更」の例