社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法2-5:種別の確認」
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□この届出は、第2号被保険者たる配偶者が1日の空白もなく転職をした場合に、その被扶養配偶者の「種別の確認」のために行うものである。
届出が必要なとき
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届出が不要なとき |
a) 厚生年金保険 → 共済組合等
b) 共済組合等 → 厚生年金保険
c) 共済組合等 → 他の共済組合等
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a) 厚生年金保険 → 厚生年金保険
b) 共済組合等 → 同一の共済組合等 |
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6 第3号被保険者期間に係る特例 (法附則7条の3) 重要度 ●●
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第3号被保険者となっていたにもかかわらず届出をしていなかった者が届出をした場合には、当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものだけが、保険料納付済期間に算入される。
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3) 前項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。(平17択)
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保険料納付済期間に算入されない期間のうち平成17年4月1日以後の期間について、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、その旨の届出により保険料納付済期間に算入される。
↓ また…
平成17年4月1日前の期間については、その「事由を問わず」保険料納付済期間に算入される(平16法附則21条)。(平17択)(平19択)
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4) 老齢基礎年金の受給権者が第2項の規定による届出を行い、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
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