社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法1-12:任意加入被保険者たる在留邦人」
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□「任意加入被保険者たる在留邦人」については、外国に居住するという特殊性から国内居住者と同様の手続により国民年金への加入、諸届の提出、保険料の納付(「諸手続」という)を行わせることが困難であるため、国内に居住する親族等の協力者が本人に代わって諸手続を行うものとする(平15.3.31庁文発798号)。(平15択)(平22択)
2 任意加入被保険者の資格得喪 (法附則5条3項ほか) 重要度 ●
5) 任意加入被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。(平2択)(平10択)
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3 任意加入被保険者の資格喪失の時期 (法附則5条6項~9項) 重要度 ●●●
7) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができることによる任意加入被保険者は、前項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(イに該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したとき、又はロ若しくはハに該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
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8) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者である任意加入被保険者は、第6項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、前項イ及びニのいずれかに該当するに至った日の翌日(前項イに該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。(平22択)
9) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものである任意加入被保険者は、第6項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
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◆資格喪失の時期のまとめ
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20歳~60歳
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60歳~65歳 |
在留邦人 |
死亡したとき
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○ |
○ |
○ |
日本国内に住所を有しなくなったとき
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○ |
○ |
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保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないとき
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○ |
○ |
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日本国内に住所を有するに至ったとき
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○ |
日本国籍を有しなくなったとき
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○ |
被扶養配偶者となったとき(60歳未満であるときに限る)
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○ |
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき
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○ |
【その日に喪失する場合】
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20歳~ 60歳
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60歳~65歳 |
在留邦人 |
65歳に達したとき |
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○
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○ |
被用者年金各法の被保険者等の資格を取得したとき |
○ |
○
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○ |
資格喪失の申出が受理されたとき |
○ |
○ |
○
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法27条各号に掲げる月数が480に達したとき |
○ |
○
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○ |
日本国内に住所を有しなくなった日に更に被保険者の資格を取得したとき |
○ |
○
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老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき |
○
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被扶養配偶者となったとき |
○
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その翌日に喪失すべき事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき
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○ |