社労士/国民年金法1-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法1-11:第3号被保険者」

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国民年金法(1)-11

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テキスト本文の開始

 

 

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(3) 第3号被保険者

 


【その日の翌日】

 

 

a) 死亡したとき

 

 

死亡日は、被保険者資格を有することとなる

 

 

b) 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く)

 

海外在住の外国籍の者が第2号被保険者と離婚し、被扶養認定が取消されたとき(他の被保険者に該当するときは「種別の変更」であって資格の喪失には当たらない

 

 

【その日】

 

 

c) 60歳に達したとき

 

喪失日は、誕生日の「前日」である

 

 

ちょっとアドバイス

 

(1) 強制被保険者の「その日喪失」3パターン

 


a) 年齢到達のとき(老齢給付等の受給権の取得も同じと考える)

 

b) 資格の同日得喪のとき

 

c) 被用者年金各法における被保険者資格の喪失のとき

 

 

↓ また…

 

(2) 任意加入被保険者の場合

 


上記a)、b)のほか

 

d) 資格喪失の申出が受理されたとき

 

e) 老齢基礎年金の額の計算に反映される月数が480に到達したとき

 

 

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※テキスト22~25ページは、過去問のページになっております。

 

 

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第3節  任意加入被保険者

1  任意加入被保険者 (法附則5条1項ほか)                 重要度 ●●●

 

条文

 


1) 次のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)は、第7条第1項(強制被保険者)の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て*1、被保険者となることができる。

 


イ) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(平11択)(平13択)(平22択)

 

ロ) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(平9択)(平13択)(平14択)

 

ハ) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの(平1択)(平3択)(平13択)(平14択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「任意加入ができる者」とは、第1号被保険者となるべき要件のいずれかを満たさない第2号被保険者及び第3号被保険者以外の者と考えればよい。

 

↓ 具体的には…

 


a) 日本国内に住所を有する者であること →住所を有しなければ第1号とならない。

 

b) 20歳以上60歳未満の者であること →60歳以上の者は第1号とならない。

 

c) 老齢給付等を受けない者であること →受けることができる者は第1号とならない。

 

 

ここをチェック

 

□*1「イ又はロに該当する者」が申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない(2項)。
(平21択)(平22択)

 

□任意加入被保険者は、「付加保険料の納付の適用」については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、「保険料納付済期間の適用」については第1号被保険者としての被保険者期間と、「寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金の規定の適用」については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす(10項)。(平15択)(平18択)

 

□任意加入被保険者については、法89条から法90条の3まで(保険料の免除)の規定を適用しない(11項、平16法附則19条5項)。(平5択)(平7択)(平11択)(平15択)

 

□第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく「老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合」において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について前納しているとき、又はその該当するに至った日の属する月後における最初の4月の末日までに納付したときは、その該当するに至った日において、任意加入の申出をしたものとみなす(法附則6条)。
(平3択)(平21択)

 

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↓ なお…

 

□「日本国内に住所を有しなくなったとき」には、こうした任意加入の申出をしたものとみなす取扱いはしない。(平17択)