社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法1-10:資格喪失の時期」
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3 資格喪失の時期 (法9条) 重要度 ●●●
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◆種別ごとの資格喪失の時期
(1) 第1号被保険者
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a) 死亡したとき
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死亡日は、被保険者資格を有することとなる
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b) 日本国内に住所を有しなくなったとき
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在留邦人となったとき
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【その日】
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c) 60歳に達したとき
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喪失日は、誕生日の「前日」である |
d) 老齢給付等を受けることができる者となったとき |
一定の船員期間を有する者など60歳未満で老齢給付等の受給権が生じたとき
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e) 日本国内に住所を有しなくなった日に更に第2号被保険者又は第3号被保険者の資格を取得したとき |
在留邦人となった日にほかの被保険者資格を取得する場合、資格の重複が生じないように「同日得喪」の取扱いとする
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(2) 第2号被保険者
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a) 死亡したとき
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死亡日は、被保険者資格を有することとなる |
【その日】
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b) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く)
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被用者年金各法における資格の喪失日が、すなわち、国民年金法における資格の喪失日となる(その日に他の被保険者に該当するときは「種別の変更」等であって、資格の喪失には当たらない) |