社労士/国民年金法1-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法1-10:資格喪失の時期」

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国民年金法(1)-10

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テキスト本文の開始

 

 

 

 

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3  資格喪失の時期 (法9条)                               重要度 ●●●

 

条文

 


強制被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(ロに該当するに至った日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

 


イ) 死亡したとき(平2択)(平9択)(平12択)(平14択)

 

ロ) 日本国内に住所を有しなくなったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)(平3択)(平8択)(平12択)(平14択)(平19択)

 

ハ) 60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)
(平2択)(平8択)(平12択)(平14択)(平19択)(平20択)

 

ニ) 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)(平19択)

 

ホ) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く)(平19択)

 

ヘ) 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く)(平12択)(平19択)

 

 

 

ここで具体例!

 

◆種別ごとの資格喪失の時期

 

(1) 第1号被保険者

 


【その日の翌日】

 

 

a) 死亡したとき

 

 

死亡日は、被保険者資格を有することとなる

 

 

b) 日本国内に住所を有しなくなったとき

 

 

在留邦人となったとき

 

 

【その日】

 

 

c) 60歳に達したとき

 

 

喪失日は、誕生日の「前日」である

 

d) 老齢給付等を受けることができる者となったとき

 

一定の船員期間を有する者など60歳未満で老齢給付等の受給権が生じたとき

 

 

e) 日本国内に住所を有しなくなった日に更に第2号被保険者又は第3号被保険者の資格を取得したとき

 

在留邦人となった日にほかの被保険者資格を取得する場合、資格の重複が生じないように「同日得喪」の取扱いとする

 

 

(2) 第2号被保険者

 


【その日の翌日】

 

 

a) 死亡したとき

 

 

死亡日は、被保険者資格を有することとなる

 

【その日】

 

 

b) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く)

 

 

被用者年金各法における資格の喪失日が、すなわち、国民年金法における資格の喪失日となる(その日に他の被保険者に該当するときは「種別の変更」等であって、資格の喪失には当たらない