社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法1-9:資格取得の時期」
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2 資格取得の時期 (法8条) 重要度 ●●
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◆種別ごとの資格取得の時期
種別 |
いつ
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具体的事例 |
第1号被保険者 |
a) 20歳に達したとき |
取得日は誕生日の「前日」(平6択)
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b) 日本国内に住所を有するに至ったとき |
被保険者資格のなかった在留邦人が帰国をしたとき
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c) 老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき
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在職期間中の不正行為等により実刑判決を受け、これによって退職年金権の取消処分等が行われたとき
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第2号被保険者
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被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき
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20歳未満又は60歳以上の者が被用者年金各法の適用事業所に就職をしたとき |
第3号被保険者 |
a) 20歳に達したとき |
被扶養配偶者本人の20歳到達(平5択)
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b) 被扶養配偶者となったとき
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海外在住の外国籍の者が第2号被保険者と婚姻し、被扶養認定を受けたとき
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◆国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置 (平元法附則3条)
2) 平成3年3月31日において、学生であったため第1号被保険者の適用を除外されていた者であって任意加入被保険者となっていたものは、同年4月1日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において第1号被保険者に該当するときは、同日(平成3年4月1日)に、国民年金の被保険者の資格を取得する。
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1) 任意加入をしていなかった
2) 任意加入をしていた
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