社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法1-8:第2号被保険者」
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(2) 第2号被保険者 (2号)
□次に該当する者は、国民年金の第2号被保険者とする。
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□第2号被保険者は、原則として、国内居住要件及び年齢要件は問われない。
(平9択)(平13択)(平14択)(平15択)
↓ ただし…
□被保険者の資格の特例として、当分の間、65歳以上の者にあっては、老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に規定する特例継続組合員に限って、第2号被保険者となる(法附則3条)。(平1択)(平17択)
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(3) 第3号被保険者 (3号)
□次に該当する者は、国民年金の第3号被保険者とする。
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↓ なお…
この規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定*2に関し必要な事項は、政令で定める (法7条2項)。
□第3号被保険者は、年齢要件は問われるが、国内居住要件は問われない。
(平5択)(平11択)(平13択)(平15択)(平21択)
□被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者であっても、第3号被保険者となることができる。(平8択)(平14択)(平17択)
□大学生等の昼間学生であっても、第3号被保険者となることができる。
(平1択)(平15択)
前年改正
◆*2 被扶養配偶者の認定 (令4条)
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