社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法1-7:強制被保険者」
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1 強制被保険者の種類 (法7条1項) 重要度 ●●●
(1) 第1号被保険者 (1号)
□次に該当する者は、国民年金の第1号被保険者とする。
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□第1号被保険者は、国内居住要件及び年齢要件が問われる。
□*1「被用者年金各法に基づく老齢給付等」とは、被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものをいう(令3条)。(平8択)(平21択)
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□被用者年金各法による老齢退職年金給付の受給権者は、第1号被保険者から除外する。
↓ ちなみに…
60歳未満で老齢退職年金給付の受給権者となる場合とは、一定以上の坑内員・船員期間を有する「特別支給の老齢厚生年金」の受給権者がその代表である。
*障害給付や遺族給付の年金受給権者については、適用除外とされていない。
↓ なお…
□「旧法」では、公的年金の受給権者はもちろん、その配偶者も適用除外と
されていた(任意加入することは認められていた)。
□国会議員及び地方議会議員は、原則として、第1号被保険者となる。
↓ なお…
兼職が禁止されていない議員の場合は、会社法人の役員等に就任していることがあり、このときは「第2号被保険者」となり得る。