社労士/国民年金法1-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法1-6:被保険者」

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国民年金法(1)-6

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テキスト本文の開始

 

 

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第 2 章

被保険者

第1節  被保険者の資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第2節  強制被保険者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第3節  任意加入被保険者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第4節  被保険者期間の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
第5節  届出等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第6節  国民年金手帳等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

 

 

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第1節  被保険者の資格

1  資格の種類                                            重要度 ●   

 

ここをチェック

 

◆国民年金の被保険者の種類(平16択)

 


強制被保険者

 

任意加入被保険者

 

 

第1号被保険者
第2号被保険者
第3号被保険者

 

20歳以上60歳未満の者
60歳以上65歳未満の者
海外在住者(在留邦人)

 

 

65歳以上70歳未満の者
海外在住者(在留邦人)

 

 

↓ なお…

 

□強制被保険者は、国籍要件は問われない。(平9択)(平11択)(平14択)(平15択)

 

↓ また…

 

□「外国法令の適用を受ける者に係る被保険者の資格の特例」により、社会保障協定により相手国法令の規定の適用を受ける者であって法令で定めるものは、日本国内に住所を有する者であっても国民年金の被保険者とならない(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律7条)。

 

ちょっとアドバイス

 

◆国民年金法における被保険者の構造

 

 

 

【原則的なルール】

 

a) 実線間の異動は、資格の得喪にあたる。

 

b) 破線間の異動は、資格の得喪にはあたらない。

 

↓ ちなみに…

 

このような破線間(強制被保険者の種類)の異動を「種別の変更」といい、国民年金法においては資格の得喪にはあたらない

 

↓ なお…

 

入退職時について、厚生年金保険法等においては資格の得喪にあたる

 

 

「資格の得喪」と「種別の変更」の例