社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法1-13:任意加入被保険者の特例」
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4 任意加入被保険者の特例 (平6法附則11条、平16法附則23条) 重要度 ●●
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□*1「昭和40年4月1日以前に生まれた者」とは、この制度の見直しが行われた平成17年4月1日において満40歳以上の者を対象としたことによる。
□「イに該当する者」が申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない(2項)。
□法附則第5条第1項(任意加入)の規定による被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る)が65歳に達した場合において、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しないときは、特例任意加入の申出があったものとみなす(3項)。(平17択)
□特例任意加入の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、「保険料納
付済期間の適用」については第1号被保険者としての被保険者期間と、「死亡一時金及び脱退一時金の規定の適用」については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす(10項)。
(平15択)(平17択)(平19択)
□特例任意加入の被保険者については、法89条から法90条の3まで(保険料の免除)の規定を適用しない(11項)。(平9択)