社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法(補講)-8:機構への事務の委託ほか」
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4 機構への事務の委託ほか (法109条の10~12ほか) 重要度 ●
(1) 厚生労働大臣の事務の委託 (法109条の10)
前年新設
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□*1「機構に行わせる事務」は、「国(厚生労働大臣)」の名で機構が実施するものであり、次のような事務(委託事務)がある。
b) 被保険者に対する情報の通知に係る事務(当該通知を除く)
c) 裁定に係る事務(前記3(「権限委任事務」のこと、以下同じ)に掲げる裁定請求の受理及び当該裁定を除く)
d) 未支給年金の請求内容の確認に係る事務
e) 併給調整の規定による年金給付の支給停止に係る事務(支給停止解除申請の受理及び当該支給停止に係る決定を除く)
f) 受給権者からの申出による年金給付の支給停止に係る事務(支給停止に係る申出の受理及び当該支給停止に係る決定を除く)
g) 不正利得の徴収に係る事務 (前記3に掲げる権限を行使する事務及び機構が行う収納、督促その他の一定の権限を行使する事務等を除く)
h) 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等給付の支給、支給停止及び額改定に係る事務(前記3に掲げる事務、裁定、支給停止に係る決定及び額改定に係る決定を除く)
i) 年金給付の一時差止めに係る事務(当該一時差止めに係る決定を除く)
j) 保険料の徴収に係る事務(前記3に掲げる権限を行使する事務並びに機構が行う収納、督促等一定の事務を除く)
k) 保険料の被保険者に対する通知に係る事務(当該通知を除く)
l) 指定代理納付者、納付受託者の指定に係る事務(前記3に掲げる申出の受理及び当該指定を除く)
m) 督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く)
n) 延滞金の徴収に係る事務(前記3に掲げる権限を行使する事務及び機構が行う収納、督促等一定の事務を除く)
o) 国民年金事務組合の認可及び認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く)
p) 学生納付特例事務法人及び保険料納付確認団体の指定、指定取消しに係る事務(当該指定の申請の受理、指定に係る決定及び指定取消しを除く) etc.
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↓ なお…
□機構に対する委託事務に係る申請、届出等は、機構の定める年金事務所に対して行うものとする(則117条)。
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(2) 機構が行う収納事務 (法109条の11第1項)
前年新設
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□*2「政令で定める場合」は、次に掲げる場合とする(令11条の13)。
b) 所定の規定により任命された収納を行う機構の収納職員であって併せて徴収職員として任命された者(以下「職員」という)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
c) 職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合 etc.
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(3) 情報の提供等 (法109条の12)
前年新設
2) 厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
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(4) 検討 (平21改正法附則2条)
前年新設
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1 罰則 (法111条~法114条) 重要度 ●●
(1) 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (法111条)
(平3択)(平10択)(平13択)(平20択)
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(2) 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (法111条の3)
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↓ なお…
□*1「第95条の2の規定による徴収金」とは、次のものをいう。(平19択)
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(3) 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法112条)
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(4) 30万円以下の罰金 (法113条、法113条の2)
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(5) 両罰規定 (法113条の3第1項)
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(6) 20万円以下の過料 (法113条の4)
前年新設
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(7) 10万円以下の過料 (法114条)
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※テキスト239~244ページは、過去問のページになっております。