社労士/国民年金法(補講)-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法(補講)-8:機構への事務の委託ほか」

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国民年金法(補講)-8

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テキスト本文の開始

 

 

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4 機構への事務の委託ほか (法109条の10~12ほか)  重要度 ● 

 

(1) 厚生労働大臣の事務の委託 (法109条の10)

 

条文

 

前年新設

 


厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務*1(法3条2項及び3項の規定により共済組合等及び市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「機構に行わせる事務」は、「国(厚生労働大臣)」の名で機構が実施するものであり、次のような事務(委託事務)がある。

 


a) 国民年金原簿の記録に係る事務(当該記録を除く)

 

b) 被保険者に対する情報の通知に係る事務(当該通知を除く)

 

c) 裁定に係る事務(前記3(「権限委任事務」のこと、以下同じ)に掲げる裁定請求の受理及び当該裁定を除く)

 

d) 未支給年金の請求内容の確認に係る事務

 

e) 併給調整の規定による年金給付の支給停止に係る事務(支給停止解除申請の受理及び当該支給停止に係る決定を除く)

 

f) 受給権者からの申出による年金給付の支給停止に係る事務(支給停止に係る申出の受理及び当該支給停止に係る決定を除く)

 

g) 不正利得の徴収に係る事務 (前記3に掲げる権限を行使する事務及び機構が行う収納、督促その他の一定の権限を行使する事務等を除く)

 

h) 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等給付の支給、支給停止及び額改定に係る事務(前記3に掲げる事務、裁定、支給停止に係る決定及び額改定に係る決定を除く)

 

i) 年金給付の一時差止めに係る事務(当該一時差止めに係る決定を除く)

 

j) 保険料の徴収に係る事務(前記3に掲げる権限を行使する事務並びに機構が行う収納、督促等一定の事務を除く)

 

k) 保険料の被保険者に対する通知に係る事務(当該通知を除く)

 

l) 指定代理納付者、納付受託者の指定に係る事務(前記3に掲げる申出の受理及び当該指定を除く)

 

m) 督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く)

 

n) 延滞金の徴収に係る事務(前記3に掲げる権限を行使する事務及び機構が行う収納、督促等一定の事務を除く)

 

o) 国民年金事務組合の認可及び認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く)

 

p) 学生納付特例事務法人及び保険料納付確認団体の指定、指定取消しに係る事務(当該指定の申請の受理、指定に係る決定及び指定取消しを除く) etc.

 

 

↓ なお…

□機構に対する委託事務に係る申請、届出等は、機構の定める年金事務所に対して行うものとする(則117条)。

 

 

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(2) 機構が行う収納事務 (法109条の11第1項)

 

条文

 

前年新設

 


厚生労働大臣は、会計法の規定にかかわらず、保険料等(政令で定める場合*2における保険料その他国民年金法の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金等をいう)の収納を、機構に行わせることができる。

 

 

advance

 

□*2「政令で定める場合」は、次に掲げる場合とする(令11条の13)。

 


a) 督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を日本年金機構法に規定する年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合

 

b) 所定の規定により任命された収納を行う機構の収納職員であって併せて徴収職員として任命された者(以下「職員」という)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合

 

c) 職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合 etc.

 

 

(3) 情報の提供等 (法109条の12)

 

条文

 

前年新設

 


1) 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 

2) 厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

 

 

(4) 検討 (平21改正法附則2条)

 

条文

 

前年新設

 


政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。

 

 

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第3節  罰則

 

1  罰則 (法111条~法114条)                             重要度 ●● 

 

(1) 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (法111条)
(平3択)(平10択)(平13択)(平20択)

 


偽りその他不正な手段により給付を受けたとき(ただし、刑法に正条があるときは刑法による)。

 

 

(2) 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (法111条の3)

 


解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、次の違反行為をしたとき。

 


1) 正当な理由がなくて、第95条の2の規定による徴収金*1を督促状に指定する期限までに納付しない場合。

 

2) 国民年金基金(以下「基金」とする)又は国民年金基金連合会(以下「連合会」とする)の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その基金又は連合会の業務に関して違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その基金又は連合会に対しても、同項の罰金刑を科する。

 

 

 ↓ なお…

□*1「第95条の2の規定による徴収金」とは、次のものをいう。(平19択)

 


【基金又は連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収】
政府は、基金又は連合会が解散したときは、その解散した日において当該基金又は連合会が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金又は連合会から徴収する。ただし、連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。

 

 

(3) 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法112条)

 


次のいずれかに該当するとき。

 


a) 第1号被保険者の届出(法12条1項)又は第3号被保険者の届出(同5項)の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者(平3択)(平13択)(平10択)(平20択)

 

b) 第1号被保険者に代わって届出(法12条2項)をする場合に虚偽の届出をした世帯主

 

c) 被保険者に関する調査(法106条1項)の規定により国民年金手帳、資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者

 

 

(4) 30万円以下の罰金 (法113条、法113条の2)

 


次のいずれかに該当するとき。

 


a) 法12条1項又は5項の規定に違反して届出をしなかった被保険者(第1号被保険者に代わって世帯主から届出がなされたときを除く)(平3択)

 

b) 徴収金の徴収(法95条)の規定によりその例によるものとされる国税徴収法141条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 

c) 法95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法141条の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者

 

d) 保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、法109条の3第6項の規定に違反して、正当な理由なく、業務に関して知り得た秘密を漏らした場合

 

 

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(5) 両罰規定 (法113条の3第1項)

 


法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という)を含む)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条(dを除く)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の刑を科する。

 

 

(6) 20万円以下の過料 (法113条の4)

 

 

前年新設

 


機構の役員が、次のいずれかに該当する場合。

 


a) 機構が行う滞納処分等及び立入検査等に係る厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき

 

b) 滞納処分等実施規程の変更命令に違反したとき

 

 

(7) 10万円以下の過料 (法114条)

 


次のいずれかに該当するとき。

 


a) 死亡の届出等(法105条1項)の規定に違反して届出をしなかった被保険者(ただし、世帯主から届出がなされたときを除く)(平3択)(平20択)

 

b) 法105条1項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者(虚偽の届出をした世帯主を含む)
(平18択)

 

c) 死亡の届出(法105条4項)をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者

 

 

 

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※テキスト239~244ページは、過去問のページになっております。