社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法(補講)-9:国民年金基金」
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第1節 通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246 |
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1 基金の給付 (法115条) 重要度 ●
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(1) 掛金月額
□加入時の年齢、性別、加入の型(タイプ)及び口数により異なる。
*女性よりも男性の方が、また、若年時に加入するほど掛金は低額となる。
(2) 一般的な給付内容の例
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2口目以降の年金給付 |
支給額は、原則30,000円/月 |
支給額は、原則10,000円/月
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*支給額は、原則として、35歳未満で加入し満了年齢(60歳)まで払い込んだとき(加入時期が遅くなれば支給額は低額となる)
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a)「終身年金A型」:80歳までの保障期間付き(「保障」とは、80歳未満で死亡した場合、残りの期間分の年金は遺族一時金として遺族に支給されること)
b)「終身年金B型」:保障期間はないが、掛金がやや低額に設定してある |
a) 終身年金A型 b) 終身年金B型
c) 確定年金Ⅰ型(65歳~80歳の15年間保証)
d) 確定年金Ⅱ型(65歳~75歳の10年間保証)
e) 確定年金Ⅲ型(60歳~75歳の15年間保証)
*こちらは上乗せ年金であるからc)~e)に単独で加入することはできない。
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(3) 基金の種類
□現在、全国それぞれの都道府県に47の「地域型基金」と、異なる職種について25の「職能型基金」があり、いずれか一つだけに加入することができる。
2 基金の種類及び組織等 (法115条の2~法118条の2) 重要度 ●●
(1) 種類 (法115条の2)
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(2) 組織等 (法116条~118条の2)
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【地域型基金】 |
【職能型基金】
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組織 |
第1号被保険者*1であって、基金の地区内に住所を有する者をもって組織する |
第1号被保険者であって、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもって組織する
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地区
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一の都道府県の区域の全部であり、都道府県につき1個とする |
全国であり、同種の事業又は業務につき全国を通じて1個とする
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法人格
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1) 基金は、法人とする。
2) 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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名称 |
1) 基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。
2) 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
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□*1「第1号被保険者」からは、法定免除、申請全額免除、学生の保険料の納付特例又は30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、申請一部免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。
□加入申請時において、保険料の免除期間を有する者又は現に免除されている者は、その免除期間について保険料を追納しても、さかのぼって国民年金基金に加入することはできない。
(平3択)(平15択)