社労士/国民年金法(補講)-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法(補講)-6:不服申立て」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ 

国民年金法(補講)-6

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(227ページ目ここから)------------------

 

第 6 章

不服申立て等

第1節  不服申立て    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・228
第2節  雑則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・230
第3節  罰則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237

 

 

-----------------(228ページ目ここから)------------------

第1節  不服申立て

1  不服申立て (法101条)                                 重要度 ●● 

 

条文

 


1) 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く*1)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
(平2択)(平8択)(平18択)

 

2) 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平2択)(平14択)

 

3) 審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。(平2択)

 

4) 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。(平2択)(平13択)

 

 

advance

 

□*1「共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分」に不服がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる(6項)。

 

□共済組合等が行った障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない(7項)。

 

□日本年金機構がした処分(保険料の徴収、滞納処分等を除く)に対する審査請求にあっては、原則として、その処分に関する事務を処理した機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた社会保険審査官、保険料の徴収又は滞納処分等に対する審査請求にあっては、その処分をした者の所属する機関の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行う(社審法3条)。

 

2  再審査請求と訴訟との関係 (法101条の2)               重要度 ●   

 

条文

 


前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。(平2択)(平20択)

 

 

-----------------(229ページ目ここから)------------------

 

ちょっとアドバイス

 

(1) 不服申立ての流れ (二審制)

 

 

(2) 脱退一時金に関する処分 (一審制・法附則9条の3の2第5項・6項)

 

 

 

-----------------(230ページ目ここから)------------------

 

第2節  雑則

1 時効 (法102条)                               重要度 ●●●

 

条文

 


1) 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。(平4択)(平8択)(平10択)(平12択)
(平14択)(平15択)(平16択)(平18択)

 

2) 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
(平4択)

 

3) 給付を受ける権利については、会計法第31条(時効)の規定を適用しない。

 

4) 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(平1択)(平2択)(平4択)(平9択)(平11択)(平12択)(平13択)(平14択)
(平15択)(平16択)(平18択)

 

5) 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第96条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(平2択)(平4択)(平20択)

 

6) 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第32条の規定を適用しない。

 

 

advance

 

◆国民年金法による給付に係る時効の特例 (年金時効特例法2条)

 


厚生労働大臣は、年金時効特例法の施行日(平成19年7月6日)において国民年金法による給付(これに相当する給付を含む、以下同じ)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(未支給年金の支給を請求する権利を有する者を含む)について、国民年金法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む、以下同じ)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。

 

 

2 戸籍証明、調査、事務手続ほか (法104条~法109条の3) 重要度 ●   

 

(1) 戸籍事項の無料証明 (法104条)

 


市町村長(特別区及び政令指定都市においては、区長とする)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

 

 

-----------------(231ページ目ここから)------------------

 

(2) 被保険者に関する調査 (法106条)

 


1) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。

 

2) 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 

 

(3) 受給権者に関する調査 (法107条)

 


1) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。

 

2) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

 

3) 前条第2項の規定は、前2項の規定による質問又は診断について準用する。

 

 

(4) 基礎年金番号の利用制限等(法108条の4) 

 

前年新設

 

□基礎年金番号については、住民基本台帳法による次のa)~c)の規定を準用することとし、基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、または所定の者以外の者による基礎年金番号の利用が禁止されている。

 


制限項目

 

 

罰則

 

a) 住民票コードの告知要求制限

 

 

 

b) 住民票コードの利用制限

 

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法111条の2)

 

 

c) 報告及び検査

 

 

30万円以下の罰金(法113条の2)

 

(5) 国民年金事務組合 (法109条)

 


1) 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第12条第1項の届出をすることができる。

 

2) 前項に規定する団体(以下「国民年金事務組合」という)は、委託を受けようとするときは、厚生労働大臣認可を受けなければならない。

 

3) 厚生労働大臣は、前項の認可を受けた国民年金事務組合がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、認可を取り消すことができる。

 

 

(6) 学生納付特例の事務手続に関する特例 (法109条の2)

 


1) 国及び地方公共団体並びに国立大学法人法に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法に規定する公立大学法人及び私立学校法に規定する学校法人その他の政令で定める法人であって、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第90条の3第1項(学生の保険料の納付特例)の申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下「学生納付特例事務法人」という)は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る申請をすることができる。

 

-----------------(232ページ目ここから)------------------

 

2) 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

3) 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人が前項の規定による命令に違反したときは、指定を取り消すことができる。

 

 

(7) 保険料納付確認団体 (法109条の3)

 


1) 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであって、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの(以下「保険料納付確認団体」という)は、次項の業務を行うことができる。

 

2) 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(次項において「保険料滞納事実」という)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。(平22択)

 

3) 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において保険料滞納事実に関する情報を提供することができる。

 

4) 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、保険料納付確認団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

5) 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体が前項の規定による命令に違反したときは、指定を取り消すことができる。

 

6) 保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な

理由なく、第2項の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない