社労士/国民年金法(補講)-5 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法(補講)-5:追納すべき額」

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国民年金法(補講)-5

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テキスト本文の開始

 

 

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ここをチェック

 

□*2 「追納すべき額」は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に次の額を加算した額である(令10条)。

 


1) 免除月の属する年度に係る保険料を追納する場合においては、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ政令で定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、5円以上であるときは、これを10円として計算する)とする。(平22択)

 

↓ ただし…

 


□免除月の属する年度の初日から3年以内に追納をする場合は加算されない。

 

 

*なお、免除月が平成21年3月である場合、平成23年4月に追納する場合は加算されない

 

 

↓ また…

 

2) 厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。(平8記)

 

*直近(平成22年度)の国民年金保険料の追納加算率は1.4%(平成19年度分)とされている。

 

 

7  徴収 (法95条)                                        重要度 ●   

 

条文

 


保険料その他この法律(国民年金基金及び国民年金基金連合会に係るものを除く)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によって徴収する。

 

 

advance

 

◆国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収 (法95条の2)

 


政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第137条の19第1項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。(平19択)

 

 

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8  督促及び滞納処分 (法96条)                            重要度 ●●●

 

条文

 


1) 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。

 

2) 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。

 

3) 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
(平1択)(平4択)(平10択)(平11択)(平12択)(平14択)(平18択)

 

4) 厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。(平1択)(平4択)(平13択)(平16択)

 

5) 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(平15択)

 

6) 前2項の規定による処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。(平2択)(平4択)

 

 

advance

 

◆督促の効果

 


a) 滞納処分を行う際の前提となる。
「滞納処分」とは、労働保険料等の滞納がある場合に、滞納者の財産を差し押え、当該財産を換価し、その代金を滞納金に充てる行政処分をいう。

 

b) 延滞金を徴収する際の前提となる。

 

c) 時効の中断効を有する。(平2択)(平4択)(平20択)

 

 

9  延滞金 (法97条)                                      重要度 ●●

 

条文

 

前年改正

 


1) 前条第1項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%(当分の間軽減措置あり*1))の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(平1択)(平11択)(平12択)

 

 

 

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ここをチェック

 

□延滞金の計算については、次のとおりである。

 


イ) 次のいずれかに該当する場合(1項ただし書き・4項)

 

a) 徴収金額が500円未満であるとき

 

b) 滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき

 

c) 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき

 

d) 延滞金の額が50円未満であるとき(平17択)

 

 

徴収しない

 

ロ) 徴収金額の一部につき納付があったときの、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金の額(2項)

 

その納付のあった徴収金額を控除した金額を算定の基礎とする

 

 

ハ) 徴収金額に500円未満の端数があるとき(3項)
(平2択)(平6択)

 

 

その端数は、切り捨てる

 

 

ニ) 延滞金の金額に50円未満の端数があるとき(5項)
(平2択)(平6択)

 

 

その端数は、切り捨てる

 

□*1 延滞金の割合の特例 (法附則9条の2の5)

 


法97条1項に規定する延滞金の年7.3%の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とする。

 

 

10  先取特権 (法98条)                                  重要度 ●   

 

条文

 


保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。(平2択)

 

 

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※テキスト218~226ページは、過去問のページになっております。