社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法(補講)-5:追納すべき額」
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テキスト本文の開始
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□*2 「追納すべき額」は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に次の額を加算した額である(令10条)。
↓ ただし…
↓ また…
2) 厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。(平8記)
*直近(平成22年度)の国民年金保険料の追納加算率は1.4%(平成19年度分)とされている。
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7 徴収 (法95条) 重要度 ●
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◆国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収 (法95条の2)
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8 督促及び滞納処分 (法96条) 重要度 ●●●
2) 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3) 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
4) 厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。(平1択)(平4択)(平13択)(平16択)
5) 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(平15択)
6) 前2項の規定による処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。(平2択)(平4択)
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◆督促の効果
b) 延滞金を徴収する際の前提となる。
c) 時効の中断効を有する。(平2択)(平4択)(平20択)
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9 延滞金 (法97条) 重要度 ●●
前年改正
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□延滞金の計算については、次のとおりである。
a) 徴収金額が500円未満であるとき
b) 滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき
c) 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき
d) 延滞金の額が50円未満であるとき(平17択)
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徴収しない |
ロ) 徴収金額の一部につき納付があったときの、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金の額(2項) |
その納付のあった徴収金額を控除した金額を算定の基礎とする
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ハ) 徴収金額に500円未満の端数があるとき(3項)
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その端数は、切り捨てる
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ニ) 延滞金の金額に50円未満の端数があるとき(5項)
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その端数は、切り捨てる |
□*1 延滞金の割合の特例 (法附則9条の2の5)
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10 先取特権 (法98条) 重要度 ●
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※テキスト218~226ページは、過去問のページになっております。