社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法(補講)-4:保険料の追納」
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6 保険料の追納 (法94条) 重要度 ●●●
(1) 適用の要件 (1項)
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□*1「老齢基礎年金の受給権者」には、「支給繰上げ」又は「繰下げの申出」の受給権者も含まれるから、いずれの者も追納をすることはできない。(平6択)(平15択)(平21択)
↓ なお…
障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権者は、追納をすることができる。(平20択)
(2) 一部分の追納 (2項)
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◆追納の優先順位
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原則として、将来の老齢基礎年金の額の計算の基礎とならないa)、b)の期間について優先的に追納したほうが、被保険者にとっては、より有利な取扱いである(1項)。
↓ しかし…
追納できなくなる期間のほうから先行して追納させたほうが保険料徴収上は有利であり、後続期間は、次の機会に追納させることであっても特に問題はない。
↓ そこで…
先に経過する月の分c)→a)→b)の順で追納をすることが可能とされている。
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(3) 追納額と効果 (3項・4項)
4) 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。(平6択)(平11択)
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