社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法1-3:国民年金制度の目的」
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1 国民年金制度の目的 (法1条) 重要度 ●●
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□*1「日本国憲法25条2項」:国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
2 国民年金の給付 (法2条) 重要度 ●
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3 管掌 (法3条) 重要度 ●●
2) 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(以下「共済組合」という)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という)に行わせることができる。(平3択)(平19択)
3) 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む)が行うこととすることができる*1。
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□*1 次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする(令1条の2)。
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【市町村が処理する事務】
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a) 任意脱退の承認の申請の受理に関する事務(平1択)(平16択)
b) 任意加入(特例任意加入を含む)の申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務(平5択)
c) 国民年金手帳の再交付の申請(第1号被保険者、任意加入被保険者(特例任意加入被保険者を含む)に係るものに限る)の受理に関する事務
d) 国民年金に規定する給付を受ける権利の裁定(一定の老齢基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の給付を受ける権利の裁定に限る)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務(平2択)(平22択)
e) 未支給年金に規定する請求(一定の障害基礎年金、寡婦年金等の年金たる給付に係るものに限る)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
f) 併給の調整による支給停止、所在不明による遺族基礎年金の支給停止に規定する解除の申請の受理に関する事務
g) 一定の障害基礎年金の額の改定の請求の受理に関する事務
h) 付加保険料の納付に係る申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務
i) 保険料の申請全額免除、申請4分の3免除、申請半額免除、申請4分の1免除、学生の保険料納付特例若しくは30歳未満の保険料納付猶予制度に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務
j) 第1号被保険者等に係る届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
k) 旧法による一定の年金に係る裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務、旧法による障害年金の額の改定の請求の受理に関する事務
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(1) 事務の区分 (法6条)
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(2) 管轄 (令2条)
2) 組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金に関する事務は、受給権者が当該障害基礎年金の支給事由となった障害(法31条1項の規定(併給の調整)による障害基礎年金については、後の障害とする)に係る初診日(昭和61年4月1日前に発した傷病による障害にあっては、当該傷病が発した日)に組合員であった場合にあってはその属する共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であった場合にあっては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であった場合にあっては日本私立学校振興・共済事業団が行うものとする。(平22択)
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4 年金額の改定 (法4条) 重要度 ●
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5 財政の均衡 (法4条の2) 重要度 ●
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6 財政の現況及び見通しの作成 (法4条の3) 重要度 ●
2) 前項の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。
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