社労士/初級インプット講座/健康保険法5-5 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法5-5:家族埋葬費」

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ここをチェック

 

□家族埋葬費は、被保険者に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。(平2択)

 

□家族埋葬料を支給するのは、被扶養者の死亡に限るのであって、「死産児」は被扶養者ではないから、家族埋葬料は支給しない(昭23.12.2保文発898号)。
(平2択)(平4択)(平8択)(平21択)

 

↓ なお…

 

出産後2~3時間経過した生産児が死亡した場合は、家族埋葬料が支給される。こうした場合は、戸籍上の氏名を記載しないことが多いが、出生の事実を立証できるときは、戸籍上の氏名の有無を問わず支給される(昭22.7.3保発797号)。

 

2  家族出産育児一時金 (法114条)                         重要度 ●● 

 

条文

 

前年改正

 


被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、法101条の政令で定める金額*1を支給する。
(平2択)(平7択)(平9択)(平11択)(平15択)(平21択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 本則を「35万円」とし、病院、診療所、助産所その他の者であって、一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、35万円(平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときは、「39万円」)に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額(3万円)を加算した金額とする(令36条、令附則7条)。

 

□家族出産育児一時金についても、医療機関等への直接支払制度が適用される(平21.5.29保発0529005号)。(平20択)

 

□家族出産育児一時金は、被保険者に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。

 

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※テキスト172~174ページは、過去問のページになっております。