社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-1:支給額の決定方法」
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6 療養費 (法87条) 重要度 ●●●
2) 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に所定の一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。(平8択)(平12択)(平15択)(平17択)
3) 費用の額の算定については、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においての費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。(平15択)
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◆支給額の決定方法
↓ この基準額のことを…
定率支給標準額といい、原則として、7割相当額を償還払いする。
↓ ただし…
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