社労士/初級インプット講座/健康保険法3-15 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-15:額の基準」

テキスト本文の開始

 

 

(2) 額の基準 (3項・4項)

 

条文

 


3) 厚生労働大臣は、生活療養に要する費用の額の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

 

4) 厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

 

 

 

-----------------(118ページ目ここから)------------------

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆準用規定等 (法85条の2第5項)

 


イ) 入院時生活療養費の支給は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない。

 

ロ) 入院時生活療養費の支給は、「現物給付」の方法で行われる。

 

ハ) 保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない(則62条の5)。