社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-5:厚生労働大臣の指導」
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(3) 厚生労働大臣の指導 (第91条)
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(4) 指定訪問看護の事業の運営に関する基準 (法92条)
2) 前項に規定するもののほか、指定訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3) 厚生労働大臣は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
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(5) 変更の届出等 (法93条)
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(6) 指定訪問看護事業者等の報告等 (法94条1項)
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(7) 指定訪問看護事業者の指定の取消し (法95条)
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a) 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者について、厚生労働省令で定める基準又は員数を満たすことができなくなったとき。
b) 指定訪問看護事業者が、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。
c) 支払に関する請求について不正があったとき。
d) 指定訪問看護事業者が、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
e) 指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者が、出頭を求められてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く)。
f) この法律以外の医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者の指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付を受けることができる者の指定訪問看護に関し、b)からe)までのいずれかに相当する事由があったとき。
g) 指定訪問看護事業者が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。
h) 指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
i) 指定訪問看護事業者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
j) a)~i)に掲げる場合のほか、指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
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(8) 公示 (法96条)
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※テキスト102~106ページは、過去問のページになっております。