社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-4:社会保険医療協議会への諮問」
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3 社会保険医療協議会への諮問 (法82条ほか) 重要度 ●
2) 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。(平20択)
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(1) 地方社会保険医療協議会への諮問
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厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない(法71条3項)。(平2択)
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(2) 処分に対する弁明の機会の付与 (法83条)
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4 指定訪問看護事業者 (法89条~法96条) 重要度 ●
(1) 事業者の指定 (法89条)
2) 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る、次項も同じ)の指定又は指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る、次項も同じ)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、別段の申出をしたときを除き、当該指定があったものとみなす。(平13択)
3) 介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止又は指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、2項本文の規定により受けたものとみなされた当該指定の効力に影響を及ぼさないものとする。(平13択)
4) 厚生労働大臣は、指定の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
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(2) 指定訪問看護事業者の責務 (法90条)
2) 指定訪問看護事業者は、前項の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付を受けることができる者の指定訪問看護を提供するものとする。(平13択)
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