社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-2:保険医又は保険薬剤師の登録の取消し」
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(4) 保険医又は保険薬剤師の登録の取消し (法81条)
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2 保険医療機関又は保険薬局の指定 (法65条ほか) 重要度 ●●●
2) その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項に規定する病床の種別(単に「病床の種別」という)ごとにその数を定めて行うものとする。(平20択)
3) 厚生労働大臣は、指定の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、指定をしないことができる。
4) 厚生労働大臣は、病院又は病床を有する診療所について申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、指定を行うことができる。(平14択)(平20択)
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□*1「保険医療機関として指定を受けた病院」は、すべての被保険者及び被扶養者の診療を行うものであり、保険者を限定し、その被保険者及び被扶養者のみを診療することはできない(昭32.9.2保険発123号)。(平16択)(平22択)